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2016.04.22
ペット信託
こんにちは。
少し前に、ペット信託についての特集をニュースでみました。
相続対策にも活用される信託ですが、ペット信託をご存知でしょうか!?
飼い主が高齢者の方や自分に万が一の事があった時、ペットの面倒を最後まで見ることができなくなってしまうことがあるかもしれません。そうなったら、ペットはどうなってしまうのでしょうか?
そんな時のために、ペットの飼育のお金を信託財産としてペットに残し、自分の死後は予め決めておいた方にペットのお世話をしてもらい、そのためのお金を渡すことができるのです。
ペットに直接財産を残す事はできないけれど、飼育費としてペットのために残すことができます。
また信託財産は相続財産とは別の扱いとなり、相続争いには巻き込まれることがないので注目を集めているそうです。
毛づくろい中のうちのネコちゃん。目を細めて気持ちよさそうです♪
肉きゅうを見せ付けてくるので、この写真を取った後にモミモミしたら噛まれました(+_+)