社長ブログ
2017.04.29
何でもよくないシャンパーニュと〇〇の話
恥ずかしながら、自称ワイン好きなどと申しておりましたが、シャンパーニュのことが全然わかっていないという事を思い知らされまして、、、、
都内で開かれたシャンパーニュの会(しかも主催)、人生を愉しむことに何の疑いも持たない紳士・淑女が集まる素敵なクラブでの事。ようやく、ようやく、今更ですが、これほどまでにシャンパーニュには個性があって、『その場の価値を最大化する』ことが出来るステージがあることに気づかされました。
「シャンパーニュ」はそのまま「保険」と置き換えても成立致します。
それぞれの保険にも、同じように見えても違う個性があり、最も適切な使われ方をする事で、本来のポテンシャルを発揮することが出来るのです。
両者に共通するのは、『選び方』。将に選ぶ人の能力が試されるのです。必要なのはそれを選べるだけの経験値ですね。
2016.12.08
平成29年度税制改正大綱
今回の注目は、NISAでも、タワマンでもなく、持分なし医療法人への移行に伴う贈与税課税の取り扱いと取引相場のない株式の評価の見直しですね。医療法人については詳細が出ないとそのまま受け取って良いのかどうかが解りませんが、株式評価の見直しは中小企業の事業承継には、少なからず影響がありますね。
平成29年度税制改正大綱
2015.12.25
平成28年度税制改正
平成28年度税制改正は法人税を何とか30%を切るレベルに下げた事と、消費税の軽減税率 (H29/4より)を決めた事。細かい改正点は通達が出てくるまでは解りませんが、特筆すべきはこの2点でした。
税制改正のステークホルダーである経団連は、「今後とも、法人実効税率の引き下げに不断に取り組み、将来的にOECD諸国平均、また、競合するアジア近隣諸国並みの25%へと引き下げるべきである。」と主張しており、雇用、投資促進とセットで法人税は当面25%を目指していくことになりそうです。
一方、既に決まっている給与所得控除の上限引き下げが、来年から再来年へと段階的に進み、平成29年以降は給与収入1000万円以上は、給与所得控除220万円が上限となります。
今年から相続税、贈与税、所得税の税率も変わり、結果として、昨年のレポートでお伝えした特例贈与(20歳以上の子または孫に直系尊属から贈与する場合)を使って実行する相続対策は大変増えてきました。
事業承継対策を検討する際も、個人でたくさん税金を払ってからするよりも、低くなっている法人で対策コストを負担することで、より効率的な対策に繫がることが多くなっています。