社長ブログ

2016.12.08

平成29年度税制改正大綱

今回の注目は、NISAでも、タワマンでもなく、持分なし医療法人への移行に伴う贈与税課税の取り扱いと取引相場のない株式の評価の見直しですね。医療法人については詳細が出ないとそのまま受け取って良いのかどうかが解りませんが、株式評価の見直しは中小企業の事業承継には、少なからず影響がありますね。

平成29年度税制改正大綱



2015.12.25

平成28年度税制改正

 平成28年度税制改正は法人税を何とか30%を切るレベルに下げた事と、消費税の軽減税率  (H29/4より)を決めた事。細かい改正点は通達が出てくるまでは解りませんが、特筆すべきはこの2点でした。

税制改正のステークホルダーである経団連、「今後とも、法人実効税率の引き下げに不断に取り組み、将来的にOECD諸国平均、また、競合するアジア近隣諸国並みの25%へと引き下げるべきである。」と主張しており、雇用、投資促進とセットで法人税は当面25%を目指していくことになりそうです。

一方、既に決まっている給与所得控除の上限引き下げが、来年から再来年へと段階的に進み、平成29年以降は給与収入1000万円以上は、給与所得控除220万円が上限となります。

今年から相続税、贈与税、所得税の税率も変わり、結果として、昨年のレポートでお伝えした特例贈与(20歳以上の子または孫に直系尊属から贈与する場合)を使って実行する相続対策は大変増えてきました。

事業承継対策を検討する際も、個人でたくさん税金を払ってからするよりも、低くなっている法人で対策コストを負担することで、より効率的な対策に繫がることが多くなっています。

2014.08.06

厚労省HPに「持分なし医療法人への移行促進策について」というパンフレットが発表されました。が!が!が!!!

まさかこれを見て、認定を受ければ簡単に「持分なし」に移行できるとは思わないと思いますが、(思わないで下さい。)現段階では肝心の「認定要件」が発表されてません。
そして、多くの同族の社員が運営する医療法人の場合、、、、「持分なし医療法人へ移行した際、相続税法第66条第4項の規定に該当するときには、医療法人に対して贈与税が課される場合があります。」とパンフレットの6ページにもサラッと注意書きがあります。

www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/igyou/dl/ikousokushin.pdf

医業承継対策セミナー9/6開催
kokucheese.com/event/index/201171/ 

2013.12.03

年内に確認する必要がある「アベノミクスの副産物」

 年内も残すところ1か月を切り、年末に向けて、今年の総括をする季節ですね。

さて、第2次安倍内閣の評価も様々あろうかと思いますが、株価上昇を功績に挙げる方も多いのではないでしょうか。通常、株高は歓迎されるべきことですが、企業(医業)オーナーの皆様にとっては、ちょっと困った効果が反映されてしまいます。それは多くのオーナー様がたくさん保有している自社株(出資持ち分)の評価です。非上場株式を評価するときに類似業種の上場株の価格を批准することとなっているため、個々の企業業績とは全く関係なく、対象株価が上がってしまうことになります。  そしてその批准株価は第2次安倍政権発足以来、約50%以上も上昇しています。会社規模によってはこの類似業種比準価額のウェイトが大きく、100%自社株評価に反映されてしまう会社もあります。  

しかし、実はこの評価には昨年平均の批准価格も使えるというルールがあるため、将来的に株価が下がることが見込めない場合は年内に株を移動(贈与、譲渡など)すると来年以降よりも安く済む可能性が高いのです。まずは現状株価をご確認いただくことが、年内に残された非常に重要なオーナーのお仕事かと存じます。 

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