社長ブログ
2014.08.06
厚労省HPに「持分なし医療法人への移行促進策について」というパンフレットが発表されました。が!が!が!!!
まさかこれを見て、認定を受ければ簡単に「持分なし」に移行できるとは思わないと思いますが、(思わないで下さい。)現段階では肝心の「認定要件」が発表されてません。
そして、多くの同族の社員が運営する医療法人の場合、、、、「持分なし医療法人へ移行した際、相続税法第66条第4項の規定に該当するときには、医療法人に対して贈与税が課される場合があります。」とパンフレットの6ページにもサラッと注意書きがあります。
www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/igyou/dl/ikousokushin.pdf
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