社長ブログ
2015.12.25
平成28年度税制改正
平成28年度税制改正は法人税を何とか30%を切るレベルに下げた事と、消費税の軽減税率 (H29/4より)を決めた事。細かい改正点は通達が出てくるまでは解りませんが、特筆すべきはこの2点でした。
税制改正のステークホルダーである経団連は、「今後とも、法人実効税率の引き下げに不断に取り組み、将来的にOECD諸国平均、また、競合するアジア近隣諸国並みの25%へと引き下げるべきである。」と主張しており、雇用、投資促進とセットで法人税は当面25%を目指していくことになりそうです。
一方、既に決まっている給与所得控除の上限引き下げが、来年から再来年へと段階的に進み、平成29年以降は給与収入1000万円以上は、給与所得控除220万円が上限となります。
今年から相続税、贈与税、所得税の税率も変わり、結果として、昨年のレポートでお伝えした特例贈与(20歳以上の子または孫に直系尊属から贈与する場合)を使って実行する相続対策は大変増えてきました。
事業承継対策を検討する際も、個人でたくさん税金を払ってからするよりも、低くなっている法人で対策コストを負担することで、より効率的な対策に繫がることが多くなっています。